月給欄:夜勤手当が含まれているか
「月給25万円〜32万円」と幅がある場合、下限が無資格・未経験、上限が介護福祉士で夜勤あり、といった開きがあります。自分の条件だとどこに位置するかを必ず確認してください。
「夜勤4回分を含む」と書かれていれば、夜勤なしの月は手当分が引かれます。夜勤1回の手当は5,000円〜8,000円程度が目安ですが、施設によって幅があります。
夜勤専従の求人は月給が高く見えますが、生活リズムへの影響が大きく、長期間続けるには体力が必要です。
処遇改善加算の扱い
介護職員処遇改善加算は、国が介護職員の賃金改善のために設けた制度です。事業所が算定し、職員に配分します。
配分の方法は事業所に委ねられており、毎月の給与に上乗せする形、賞与にまとめる形、役職や資格で傾斜をつける形など、さまざまです。
求人票に「処遇改善手当あり」とだけ書かれている場合、金額も支給方法も分かりません。月いくらになるのか、賞与に含まれるのかを聞いてください。
休日欄:シフトの組み方まで確認する
「4週8休」と「完全週休2日制」は違います。4週8休は4週間で8日の休みという意味で、連休になるとは限りません。
「年間休日108日」であれば、月あたり9日程度です。介護施設は365日稼働するため、土日固定休は少数派です。希望休が月に何日出せるかを確認してください。
夜勤明けの日を休日としてカウントしている施設もあります。この場合、実質の休みは表記より少なくなります。
人員配置と夜勤体制
求人票に職員数が書かれている場合、利用者数と照らして余裕があるかを見てください。ただし常勤換算の数値なので、実際にフロアに何人いるかとは一致しません。
最も重要なのは夜勤の体制です。ユニット型特養では1ユニット10人程度を1人で見ることがあり、2ユニットを1人で担当する施設もあります。
「夜勤は2人体制」と書かれていても、施設全体で2人なのか、フロアごとに2人なのかで意味が変わります。
身体的負担に関わる設備
腰痛は介護職の離職理由として上位に挙がります。移乗介助の負担を減らす機器を導入しているかは、長く働けるかどうかを左右します。
スライディングボード、リフト、電動ベッドなどの導入状況を確認してください。導入していても使われていない施設もあるため、「実際に使っていますか」まで聞くと実態が見えます。
ノーリフトケア(持ち上げない介護)を方針として掲げている施設は、機器の活用が進んでいる可能性が高いといえます。
書かれていない情報の集め方
離職率、職員の年齢構成、実際の残業時間。これらは求人票にはほとんど書かれません。
転職サービスを使う場合、担当者が施設に確認してくれることがあります。自分で聞きにくいことほど、間に入ってもらう価値があります。
介護サービス情報公表システム(厚生労働省)では、事業所ごとの職員体制や研修の実施状況を確認できます。応募前に見ておくと、求人票の内容を裏づけられます。
最終更新日:2026年7月10日
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